債務カット・再生時の自由財産について
本日、幻冬舎ゴールドオンラインに掲載された「脱サラで飲食店開業も…コロナ禍で資金ショート、万事休すか?」の編集後記です。この中で自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関の動画を根拠に、自由財産の上限が500万円では?と述べました。調べるとちゃんとした根拠がありました。
仙台地方裁判所の判例概要
「津波によってて家屋が流失し収入を失った者が受取った地震保険の内651万円(建物396万円:33万円×15ヶ月-99万円、家財255万円)を自由財産とした(この他に法定の自由財産:現預金99万円・義援金)」
出典:一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HP
上の判例を根拠に、債務整理ガイドラインの運営機関は法定上の99万円(破産時にもてる自由財産の最大額)に加えて、きりの良いところで自由財産の上限を500万円と設定しています。
いずれにせよ合計600万円の財産を確保した上で再生・再建できるのであれば、すごいことです。